2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
さらに、大規模な災害が発生した場合には、災害応急対策として短期間に多くの業務を行うことが求められ、被災自治体は、災害時相互応援協定など日頃の関係に基づく応援や、被災都道府県及び県内市区町村の応援を受けるほか、総務省の応急対策職員派遣制度を通じた応援職員の派遣により、避難所運営や罹災証明書交付業務等の支援を受けることとなっております。
さらに、大規模な災害が発生した場合には、災害応急対策として短期間に多くの業務を行うことが求められ、被災自治体は、災害時相互応援協定など日頃の関係に基づく応援や、被災都道府県及び県内市区町村の応援を受けるほか、総務省の応急対策職員派遣制度を通じた応援職員の派遣により、避難所運営や罹災証明書交付業務等の支援を受けることとなっております。
これは、民間経済活動として行われる生産・流通活動について、被災地以外への影響を抑えるとともに、被災地の早期回復が図られるよう配慮していくことも必要であるということから、被災地における物資の供給体制が安定した場合にはできるだけ被災地内での物資調達、供給が行われるように、国から被災都道府県に物資調達・供給体制を速やかに移行するという考え方でございます。
このシステムは、被災都道府県内の応援だけでは対応が困難な場合に、まず第一段階といたしましての支援といたしまして被災地区ブロック内の都道府県又は指定都市が被災市区町村に対し応援職員を派遣し、それでも対応が困難な場合には、第二段階の支援として全国の都道府県又は指定都市が応援職員を派遣することといたしているわけであります。
○政府参考人(平井明成君) まず、台風二十一号による被害につきましては、被災都道府県等からの報告によりますと、現時点で、国公私立の学校施設については三千三百二十五校、公立社会教育施設につきましては三百九十七施設、国指定等文化財につきましては七百二十件において、屋根、フェンス、窓ガラスの破損等の被害が報告されてございます。
○山本国務大臣 御案内のとおり、内閣府では、市町村に対しまして、指定避難所における生活環境整備のために必要に応じて整備する設備、備品、これを周知して、そして、平時からの整備を促しているところでございますし、また、災害救助法が適用された場合には、被災都道府県に文書を発出をいたしまして、その費用は国庫負担の対象となるので、避難所の生活環境の整備を進めるように促しているところでございます。
また、二つ目のDHEATの派遣でございますが、このDHEATは災害時健康危機管理支援チームのことでございまして、大規模災害が発生した際に、被災都道府県以外の都道府県の医師、保健師、管理栄養士などの公衆衛生関係職員が被災都道府県に応援派遣され、感染症や熱中症対策など被災地の衛生コントロールを行う保健所などを支援し、指揮調整を行うチームのことでございます。
この断水につきましては、これは国交省ではなくて厚生労働省でございますが、今日も、今後の見通し等について、それぞれの被災都道府県等から、また市町村から見通し等の報告があったわけでございますが、一日も早く飲料水等の提供が可能となるように全力を尽くしていきたいというふうに思っております。
大規模災害が発生した際には、熱中症対策、栄養対策、食中毒など、衛生コントロールを行う保健所の機能が非常に重要になりますけれども、このマネジメント機能を支援するために、被災都道府県以外の都道府県等の医師、保健師、管理栄養士等、公衆衛生の関係の職種の職員が被災都道府県に応援派遣されるというものでございます。本制度は本年三月に制度化されたものでございます。
本年六月に公布されました災害対策基本法の一部改正によって、被災都道府県からの応援の求めを受けた都道府県は、県内の市町村を取りまとめて応援する仕組みや、応援職員の指揮監督は被災市町村長が行うことなどの原則化を明確にし、応援に係る制度の改善を図ったところであります。
被災都道府県から応援の求めを受けた都道府県が、その区域内の市町村に対し、被災市町村への応援を求めることができることを明確化するということであります。その災害対策基本法の改正というものを、地方分権の観点からどのような意義があるかということを、少し大きな話ですけれども、お伺いしたいと思います。
今回の災害対策基本法の改正は、被災都道府県の応援要請を受けました都道府県が、区域内の市町村とともに被災市町村を応援する場合の法的根拠を災害対策基本法に位置づけるものでございます。
そこで、今般の災害対策基本法の改正では、被災都道府県からの応援の求めを受けた都道府県が、その区域内の市町村に対して被災市町村への応援を求めることができることを明確化する内容となっていますが、今般の改正の意義は何でしょうか、内閣府にお聞きいたします。
また、義務づけ、枠づけの見直しでありますれば、災害関係で、被災都道府県からの応援の求めを受けた都道府県が、区域内の市町村に対して、被災市町村への応援を求めることができることの明確化、こういったことを今国会に提出している第八次地方分権一括法案に盛り込んでいるところでございます。
○政府参考人(海堀安喜君) 先生御指摘のとおり、都道府県を超えて対応が必要になるというときになりますれば、これは国において被災都道府県と調整しながらそういった対応をしてまいりたいというふうに考えております。
今般の災害対策基本法の一部改正は、そうした課題を踏まえまして、被災都道府県から被災市町村への応援の求めを受けた都道府県が、その県内の市町村に対しまして被災市町村への応援を求めることができることに加えまして、その際の応援職員の指揮監督は応援を求めた市町村長が行うこと等の原則を明確化するものでございます。
一方、災害の規模によっては、都道府県がその費用の全額を負担することが困難なケースもあり得ることから、同法におきまして、被災都道府県の財政力に応じて、その費用の五割から九割を国が負担する、そういう仕組みになってございます。
今御質問のDHEAT、災害時健康危機管理支援チームでございますけれども、これは自治体の医師、保健師、事務職員等のチームでございますが、これ、自然災害に伴う重大な健康危機が発生して被災地域内の保健医療行政だけでは健康危機管理対応が困難になる場合に、その地方自治体の職員で構成されますチームが被災保健所、被災した側の保健所や被災都道府県の県庁に支援に入りまして、被災地域の保健所職員とともに市町村の公衆衛生領域
政府は、今後、我が党の提言に基づいて、被災都道府県の知事に国の出先機関に対する時限的な指示命令権限を与え、被災自治体の議会条例による法律、政省令の時限的な上書き権を認めるべきと考えます。 被災自治体に今後一層の権限と財源が認められることで、それぞれの地域の実情に合った、そんな形での復興が一日も早くなし遂げられることを祈念して、討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
また、厚生労働省の防災業務計画におきましては、被災都道府県、市町村が、いわゆる災害弱者の方々にとって必要と考えられる物資のニーズ、それから調達というのを速やかに行うということにしております。
その中で、被災者の生活再建については、被災都道府県の独自支援の活動を広げていく、あるいは、災害に対応するための保険や共済にしっかり加入をしていただく、平時からそうした備えをしていくことが必要だというのが取りまとめでございます。 そういうことで、私は、特に法改正をするよりは、自助、共助を促すために保険や共済への加入を促進していく、そういう道をしっかりとってまいりたいと思っております。
でございますので、その要請に基づく救助が的確に行われているかどうかということを把握するためにもそういった原則となっているところでございますが、今御指摘いただきましたように、東日本大震災のような広域かつ大規模な災害では、被災した都道府県自体がそうした業務に応えられない、対応できないということも考えられるために、平成二十五年に災害救助法を改正いたしまして、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合は、国が被災都道府県
現場にある市町村側から国や都道府県に対して要請を行うことは極めて重要と認識しておりますが、この点については、現行の災害対策基本法において、被災市町村から都道府県に対し、また被災都道府県から国に対し、災害応急対策の実施を要請することができる、国及び都道府県は正当な理由がない限りその実施を拒んではならないとする規定を活用して対応することが可能であり、改めて指示規定を設ける必要はないと考えております。